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バーチャルオフィスの理解と活用方法

バーチャルオフィスの
理解と活用方法
Understanding and utilizing virtual offices

バーチャルオフィスの各サービス内容について正確に理解して最大限上手に活用していただきたいと思いますが、その為には正しい認識が必要です。ネット上でバーチャルオフィスであることが「バレル」というようなネガテイプな言葉を使って、あたかもバーチャルオフィスが会社の登記場所であることが恥ずかしく、隠さないといけないような否定的なイメージを与え、説明ひとつにしても、利用した場合はリスクがあるとか、デメリットについて親切に的外れな記事を記載しているwebサイトを見かけますが、残念なことです。いつの時代でも新しい発見や便利なもの出現に対して後ろ向きにしか捉えられない人々はいるものですが、利用した事もなく実際の起業経験や本格的な事業経験もない方々が書かれているのが明白で苦笑を禁じえません。起業して会社を継続させるのは簡単なことではありませんが、情報を正しく取捨選択して成功につなげていただきたいと思います。

登記

ご存じない方が殆どだと思いますが、住所登記はどこの住所でも勝手にできます。例えば東京の「国会議事堂」の住所をご自身の会社の登記住所として法務局に申請した場合、単なる住所登記ですので問題なくできます。但し他人の家に自分の表札をかけるようなことで、当然クレームが発生し、又郵便物は届かず、会社の住所としては用をなしませんし、移転登記をするはめなります。相手から金銭の要求をされることもあり得ます。そのことによって自身の会社の信用が失われ、また道義的に許されるものではありません。バーチャルオフィスの「住所貸し」は「住所を借りる」という契約関係に基づいて、その対価を支払う事で契約先の郵便物を受け取り、幽霊会社ではなく実在する法人である事を弊社が保証していることです。その為リスクが伴いますので人会審査があるわけです。
※住所登記は「権利登記」ではありません。単なる住所表記登記です。時々、司法書士の方から正式な地番の入った住所のお尋ねがありますが、法人住所登記にその必要はない事を説明していますが、知らない司法書士の方もいますので驚きです。

銀行口座開設

確かに口座開設は昔に比べて簡単ではありませんが、賃貸オフィス・レンタルオフィスを利用しても状況は同じです。その中で順番からすると最も銀行が受け入れやすいのは、賃貸オフィスを借りる法人や事業者で、理由は家賃負担を含めての収益構造が既にでき上っており,また事業実績が確認できる法人層が大多数ですので、銀行にとって利益を計上できるクライアントになり得る可能性が大であり、当然のことです。
但し、現在は事業実績があるからと言って容易に口座開設ができるような状況ではなく、申込み銀行の場所(地域)で口座を開くための確かな必然性が問われ、なければ断られます。
上記賃貸オフィスの借主と比べて資本金も少なく事業実績(収益実績を含む)のない未知の起業直後の法人は条件的には良くありませんが「バーチャルオフィス」が原因で銀行口座が開設できないことは100%ありません。断られる原因はすべてお申込みをする側に問題があります。問題点を並べてみましたので参考にしてください。
イ)大都市の1等地にあるメガバンクの銀行に法人口座開設の申し込みをする。
・分不相応な相手にものを頼みに行くのと同じである。
・銀行間や銀行内(立地場所・支店間)にもランクがあります。
ロ)資本金があまりにも少額である。
ご本人の給与や運転資金が不足するのが明らかである。
ハ)事業計画書含めて将来に対する可能性が感じられない。
・銀行側にとって単に管理コストが増えるだけの法人。
〇電話で問い合わせをすると銀行によっては、バーチャルオフィスの場合「立ち入り検査ができない」という事でお断りというのは、詭弁でご存知のように収益確保が厳しく、銀行も店舗統合や閉鎖、人員削減で管理コストが発生する新規口座の開設は正直避けているのが現実である。但し口座を逆に増やしたい銀行も沢山ありますので、お問い合わせではなく、実際に窓口に書類を揃えて申し込むことが重要です。
※詳しいことはトップページ「Q & A」から「銀行口座開設ⅠとⅡ」でご確認ください。

社会保険や雇用保険

問題なく加人できます。

許認可の申請

古物商のお問い合わせが多いですが、トップページ「Q&A」から「バーチャルオフィス」で古物商認可申請について」でご確認ください。また役所関係の許認可については電話対応ではなく、窓口で確認してください。役所関係は「バーチャルオフィス」を知らない担当者が殆どであると思って下さい。説明を要します。

創業融資

当然の話でありますが、法人設立前の事業実績があれば可能ですが、起業して間もない法人で実績がない場合は無理な話です。例外の可能性はあります。(裏付けのある優秀な事業計画書)登記したオフィスがバーチャルオフィスである事とは全く関係ありません。

他社と同じ住所

複数の会員が共用でご利用することで、低廉なサービス価格が可能となったわけで、結果、利用者は大きなメリットを享受しているわけです。このことがリスクと感じる人はご利用されないほうが良いと思います。
弊社の会員で「バーチャルオフィス」が原因でビジネスに支障できて、契約を解約された会員は一人もいません。

電話代行付プランのオペレーターの対応が悪い

電話代行付プランのオペレーターの対応が悪いバーチャルオフィス運営会社は一般の事務員の方にオペレーターを兼任させているところが殆どですので、ご指摘はご理解できますが、弊社は電話代行専門会社のオペレーターが対応していますのでそのような苦情はありません。

助成金・補助金

雇用保険適用事業所番号取得した法人であれば受けられます。(労働局助成金課)
バーチャルオフィスでも「社会保険」「雇用保険」に加入できますので当然資格があり、バーチャルオフィスでは助成金・補助金が受けられないと、webサイト上で一部書き込み等がありますが、間違っています。受給に関してバーチャルオフィスは全く関係ありません。

会員のお客様が突然来訪された場合の対応

バーチャルオフィスを利用するにあたって」のページでグループ別に分類したA・B・C・D・Eグループ共通の回答になりますが、バーチャルオフィス住所へ急な訪問者がある場合の対応を気にされる人がいますが、アポなしで来社される方は基本、表敬訪問が1 0 0 %であると思います。弊社の全10拠点で10年間の実績からして突然の訪問者は年間に一人いるかいないかという数字となっており、ほとんど突然の来訪者はいないのが現実です。考えられる理由を下記グループ別に説明していますので参考になるのではないかと思います。

Aグループ…会社レベルからしてアポなしでの訪問は失礼ですので突然はあり得ません。
Bグループ…全般に営業所でご利用の為、営業マンが出向くというビジネス形態からすると、
      お客様の突然の来訪の必然性がありません。
Cグループ…士業のグループですので、先生が不在の当然アポなしの訪問はあり得ません。
Dグループ…フリーランサーのご自身がお客様を訪問してビジネスをする立場にあり、
      お客様も本人が不在と困りますから、アポなしで突然訪問するようなことは考えられません。
Eグループ…Dグループと同じで、法人設立されても規模からすると代表者本人がお得意先へ訪問することで
      ビジネスが成立する立場にあり、表敬訪問される立場ではありませんので、突然の訪問は考えられません。

弊社バーチャルオフィスへ訪問される方は、会員以外で年間にすると数千人以上になりますが、あくまでも会員の皆様と事前に約束されて会議室や商談室を打ち合わせ等で一緒に利用される為に訪問される方で当初、弊社でも会員のお客様の来訪は結構多いのではないかと思っていましたが、現実は法人設立された会員目当ての各地域の会議所の入会勧誘の訪問と、データ収集の調査会社(応対は致しません)のみで現在も変わりませんが、それも全店で年間20人にも届かない数字です。また会員関係者の来訪は年間数人程度で皆無に近いといっても過言ではありません。

〇上記A.B.C.D.E.各グループの説明と合わせ、下記の要素も考えられます。
1.スマートフォンや携帯電話の、いわゆるモバイル機器が普及し「いつでも・どこでも」本人と直接
  つながる事でコミュニケーションが容易になり、お互いの会社訪問の必要性が減っている。
2.インターネット検索でオフィスビル外観も含めて所在地等、ほとんどの知りたい情報が得られる。

結果としてデーターから見た場合、現実はめまぐるしく変化するビジネス環境の対応で時間的な余裕がなく、上記のような事から表敬訪問するほど暇な人はいないように思いますし、バーチャルオフィスを利用するにあたって突然の来訪者へのご心配は杞憂だと感じざるを得ないというのが正直な感想となりました。

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